あなたにとっての意味
トルコの裁判所や官公庁は、外国文書について原則としてアポスティーユを求めます。出生・婚姻の証明、判決、委任状、会社関係書類など。アポスティーユは文書が作成された国の権限ある機関で取得するもので、トルコ側では取得できません。
混同されやすい語
アポスティーユが証明するのは署名と印章の真正であって、内容の正確性ではありません。宣誓翻訳の代わりにもならず、通常は両方が求められます。
この語に出会う場面
国外から送られてくるすべての書類に——案件が最もよく止まる工程です。
根拠法: 1961 Hague Apostille Convention
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