実際に支払う五つのもの
トルコの事件は一つの数字で見積られ、五つの費目で支払われます。署名の前にこれを分けて見ることが、最も役に立ちます。
| 費目 | 誰が決めるか | 支払先 |
|---|---|---|
| 裁判手数料(harç) | 法律 — 手数料法第492号。多くは請求額に比例 | 国 |
| 費用予納金(gider avansı) | 民事訴訟法第6100号に基づき毎年公表される料率表 | 事件記録(裁判所) |
| 鑑定・現場検証の費用 | 裁判所が鑑定人(bilirkişi)を選任し、または検証を命じたとき | 事件記録 |
| 書類:翻訳・アポスティーユ・公証 | 第三者および公定料金 | 翻訳者、公証人、外国の官庁 |
| 弁護士報酬 | 書面で合意。弁護士会の最低報酬基準を下回れない | あなたの弁護士 |
弁護士報酬:法が固定する部分と、交渉できる部分
トルコ法は報酬を完全に市場に委ねていません。境界がどこにあるかを知っておくことは、双方向の保護になります。
- 下限はあるが上限はない。弁護士法第1136号により、最低報酬基準を下回る報酬は合意できません。基準は毎年トルコ弁護士会連合会が作成し、法務省の承認を経て官報に公示されます。基準を下回る金額を示す事務所は、割安を提示しているのではなく、法が許さないものを提示しています。
- 成功報酬は可能だが上限がある。同法は、事件の価額または認容額の一定割合を報酬とすることを認めますが、25%を超えることはできません。また、金銭以外の係争物や権利そのものの一部を弁護士に帰属させる合意は禁じられています。
- 書面にすること。同法は、特定の法的役務とその金額または価額を記載した委任契約を前提とします。書面によらない合意も無効ではありませんが、一般原則に従って立証しなければなりません。本体の事件に加えて抱えたくない問題です。
- 相手方に負担させる弁護士費用は別の数字。勝訴すると、裁判所は基準に基づいて敗訴側に弁護士費用を負担させます。それはあなたが自分の弁護士と合意した報酬の払い戻しではなく、同額になることもまずありません。
手数料は仕事量ではなく請求額から計算される
外国人依頼者が最も読み違えるのがここです。金銭請求では手数料は比例式で、申立手数料、提訴時に納める判決手数料の前納分、そして終結時の残額から成ります。請求額を上げれば手数料も上がります。実務上の帰結は二つです。
- 楽観的な金額を書くことは無料ではありません。前払いの比例手数料として、しかも回収できるとは限らない形で支払われます。
- 法が請求の一部について先に訴えることを認める場合、当初の手数料は小さくなります。ただしこの選択には固有の帰結があり、請求書の話ではなく戦略の話に属します。
手数料とは別に、費用予納金は送達、通知、証人および鑑定の費用に充てられます。事件記録へ納め、審理の進行に応じて裁判所が支出し、尽きれば追納します。終結時に残った分は返還されます。
外国人が負担し、トルコ側当事者が負担しない費用
次の四つは、あなた自身・書類・判決がトルコ国外に由来することから生じます。
| 費用 | いつ生じるか |
|---|---|
| 訴訟費用の担保(teminat) | 国際私法第5718号により、トルコで訴えを提起し、訴訟に参加し、または執行手続を開始する外国の自然人・法人は、訴訟費用および相手方に生じ得る損害のため、裁判所が定める担保を提供しなければなりません。裁判所は相互主義に基づいて免除します。だからこそ、トルコとあなたの国との条約関係は手続の問題であると同時に費用の問題です。 |
| 宣誓翻訳 | トルコの裁判所や登記所へ提出する外国語書類には宣誓翻訳が必要で、多くは公証も求められます。ページ単位で課金され、書類の多い事件では急速に膨らみます。 |
| アポスティーユ・領事認証 | 書類を発行した国で取得します。トルコ国内では取得できません。外国官庁自身の手数料と送付に要する時間を見込んでください。 |
| 委任状 | 国外のトルコ領事館で作成するか、現地の公証人で作成のうえアポスティーユを付し翻訳します。領事館経由は通常費用が安く、公証+アポスティーユは通常早く済みます。 |
同じに聞こえる二つの事件の見積りが違う理由
同じ仕事に見えるのに事務所ごとに見積りが異なるとき、理由はたいてい意欲の差ではなく次のいずれかです。
- 相手が争うかどうか。争いのない執行手続と争われた執行手続は、同じ名前の別の仕事です。
- 書類の状態。完備し、アポスティーユが付き、翻訳済みで届く記録と、誰も認証していない言語の契約書の写真とでは、同じ事件ではありません。
- 鑑定に入る可能性。評価、施工の瑕疵、会計、医学的判断はたいてい鑑定段階を意味し、鑑定段階が事件の長さを決めます。
- 当事者の数とその所在。国外の被告への送達は、イスタンブールでの送達とは別の時計で進みます。
- 保全処分の要否。冒頭での仮差押えは、仕事量も提供すべき担保も変え、しばしば「勝つことに意味があるか」を決めます。
当事務所がすること、しないこと
着手前に報酬の基礎を書面にし、費用のどこまでが当方でどこからが国のものかをお伝えし、その事件が要する費用に見合わないときはそう申し上げます。読んでいない事件に金額は出しませんし、価格表も掲げません。誰も書類を見ていない段階で示された数字は、数値をつけた当て推量にすぎないからです。
本ページで挙げた法令:弁護士法第1136号、手数料法第492号、民事訴訟法第6100号、国際私法・国際民事手続法第5718号。基準額および手数料は毎年定められ変動します。適用されるのは、あなたの事件を提起した時点で効力を有するものです。本ページは費用の構造に関する一般的情報であり、個別の助言でも見積りでもありません。