あなたにとっての意味
商事・労働紛争の相当部分で、調停は訴えの要件です。経ずに提起した訴えは、その理由で却下されます。合意が成立すれば、要件を満たす限り作成された調書は判決のように執行できます。合意に至らなければ、手続は訴訟へ進みます。
混同されやすい語
仲裁とは異なります。調停人は裁定せず、当事者の合意を目指します。仲裁人は拘束力のある判断を下します。
この語に出会う場面
商事債権および労働の訴訟の直前に。「調停を申し立てた」は事件の第一歩を意味します。
根拠法: Law on Mediation in Civil Disputes No. 6325
当事務所の対応: トルコにおける仲裁と紛争解決