コーポレート・ガバナンスと株式譲渡

会社が「ノー」と言えるとき——トルコ株式会社における株式譲渡制限、拒否事由、真実の価値による買取り(商法典490条〜498条)

トルコの株式会社(anonim şirket)に出資する外国投資家は通常、株式は世界のどこでも同じもの、すなわち対価を払う者に売却できる財産だと考えます。トルコ法も同じ前提から出発します。トルコ商法典(Türk Ticaret Kanunu、法律第6102号、以下「商法典」)490条1項は、法律または定款に別段の定めがない限り、記名株式は何らの制限なく譲渡できると規定しています。難しいのはこの文の後半です。非上場のトルコ企業の相当部分は定款に承認条項——実務家はこれを bağlam と呼びます——を置いており、この条項がある場合、全員が署名し、代金を支払い、祝杯を挙げた譲渡であっても、買主の手元には売主に対する請求権しか残らないことがあります。 この仕組みは精密で、会社法としては珍しく期限に強く依存しています。会社は商法典が認める事由でしか拒否できません。誤った事由で、あるいは遅れて拒否すれば、承認したものとみなされます。株式を真実の価値で買い取ると申し出て拒否すれば、固有の期限を持つ評価手続が始まります。株式が相続、夫婦財産制、または強制執行によって移転した場合、会社が拒否できる余地はさらに狭まります。本稿では、商法典490条から500条までの規則、制限を導入するために必要な75パーセントの賛成、上場株式に適用される別個の制度、そして外国の買主、売主、少数株主がこれらの規則に依拠する前に確認すべき事項を解説します。

1. 原則——自由譲渡、そして記名株式は実際にどう移転するか

商法典490条は二つのことを定めています。第一に、法律または定款に別段の定めがない限り、記名株式は何らの制限にも服することなく譲渡できます。第二に、法律行為による譲渡は、裏書された記名株券の占有を譲受人に移転することによって行うことができます。この第二の文は仕組みを説明しています。株券が発行された記名株式については、売主が株券に裏書して引き渡します。株券が発行されていない株式——小規模なトルコ企業では一般的です——については、有価証券に関する647条の一般原則、すなわち記名証券には書面による譲渡の意思表示が必要であるという規定と整合的に、書面による譲渡の意思表示によって譲渡が行われます。

譲渡自体が行わないのは、会社の目から見て買主を株主にすることです。499条は会社に対し、株券未発行株式の保有者、記名株券の保有者、および用益権者を、氏名、名称、住所とともに株主名簿pay defteri)に記載することを求めています。株式が適法に譲渡されたことが証明されない限り、譲受人を名簿に記載することはできません。そしてあらゆる紛争において決定的な文が499条4項です。会社との関係においては、株主名簿に記載された者のみが株主として認められる。裏書された株券を保有していてもまだ名簿に記載されていない買主は、株主総会に出席することも、議決権を行使することも、会社から配当を受け取ることもできません。これらの権利は名簿に記載されている者が行使します。

名簿はまた、承認の仕組みが作用する場所でもあります。定款に承認条項がある場合、承認するか拒否するかの会社の決定が、記載が行われるか否かを決めます。譲受人が虚偽の申告によって記載を得た場合、500条は会社に対し、関係者の意見を聴いたうえで記載を抹消し、直ちに書面で通知することを認めています。記名株式が中央登録機関(Merkezi Kayıt Kuruluşu)により電子的に管理されている会社については、499条5項が資本市場法制の適用を留保しており、上場会社が第7節で述べる別個の経路をたどるのはこのためです。

トルコの株式会社の取締役会メンバーと法律顧問が会議テーブルで株式譲渡申請と株主名簿を検討している
<b>承認は形式ではなく決定である</b>商法典494条の下、会社は譲渡申請を拒否するのに三か月の期間を持ち、493条の事由によってのみ拒否できます。それ以外の事由による拒否、または遅延した拒否は承認として扱われます。

2. 二種類の制限——法律が課すものと定款が追加できるもの

商法典は法定の制限と定款上の制限を区別しており、拒否事由が異なるため、この区別は重要です。

法定の制限(491条)。 発行価額が全額払い込まれていない記名株式は、相続、遺産分割、夫婦財産制、または強制執行による場合を除き、会社の承認がある場合にのみ譲渡できます。会社が承認を拒否できるのは唯一の事由、すなわち譲受人の支払能力に疑いがあり、かつ会社が求めた担保が提供されない場合に限られます。その根拠は債権者保護です——未払残額は会社の債権であり、会社は支払能力のある債務者を支払能力のない債務者と入れ替えるべきではありません。この制限は、定款が譲渡について何か定めているか否かにかかわらず存在します。

定款上の制限(492条)。 492条1項は、記名株式が会社の承認がある場合にのみ譲渡できる旨を定款で定めることを認めています。認められているのはこれだけです。すなわち承認要件です。定款は、例えば譲渡を全面的に禁止したり、承認の決定とは無関係に機能するロックアップを課したり、会社以外の第三者の承認を要求したりすることはできません。493条7項は明示的に扉を閉じています。定款は譲渡可能性の条件をより厳格にすることはできません。さらに二つの規則が全体像を補完します。492条2項により、株式に用益権を設定する場合にも同じ制限が適用されます——株主は売却の代わりに用益権を設定することで承認条項を迂回することはできません。492条3項により、会社が清算に入ると譲渡制限は消滅します。株主が誰であるかを管理する目的が事業とともに失われたからです。

文書作成上の帰結として、トルコの実務は実質的な作業の多くを承認条項の周囲ではなく内部で行います。定款は譲渡に承認が必要である旨を定め、次に承認を拒否できる重要な事由を定義します——ここで493条が引き継ぎます。

3. 事後的な制限の導入——75パーセントの賛成と六か月の退出窓口

自由に譲渡可能な株式で設立された会社は、後から承認条項を追加できますが、普通決議によることはできません。商法典421条3項は、資本金の75パーセント以上を保有する株主またはその代理人の賛成を必要とする定款変更を列挙しており、c号が記名株式の譲渡制限です。同じリストの他の二項目は、会社の事業目的の全面的変更と優先株式の創設であり、これは立法者がこの措置をどう位置づけているかを示しています。すなわち、日常的な事務ではなく、株主が結んだ取決めの構造的変更として扱われているのです。

421条4項は通常の抜け道を塞いでいます。通常の変更については、第一回の会合が定足数に達しなければ、より低い定足数で第二回の会合を開くことができます。2項および3項の特別な変更については、第一回で定足数に達しなかった場合、その後の会合においても同一の定足数が必要です。したがって、60パーセントや70パーセントを保有する多数株主は、25パーセント超を保有する少数株主の反対を押し切って承認条項を導入することは、何度会合を招集してもできません。

同条6項には、デュー・ディリジェンスで見落とされがちな保護規定があります。事業目的を全面的に変更する決議または優先株式を創設する決議に反対票を投じた記名株式の保有者は、その決議がトルコ商業登記公報に公告されてから六か月間株式の譲渡可能性に関する制限に拘束されません。言い換えれば、根本的な変更に直面した反対株主には、承認条項の適用を受けずに退出できる窓口が与えられます。この規則は限定的です。あらゆる定款変更ではなくこの二つの決議によって発動し、会合ではなく公告から起算されます。

商法典にはまた、持分を取得する外国の買主が留意すべき逆方向の保障も含まれています。一般的な定足数規則の下では、会社はいつでも普通の定款変更によって承認条項を削除できます。75パーセントという特別な基準は、承認条項の導入または強化にのみ適用されます。したがって、クロージング日時点の定款を読むだけでは不十分です。株主構成と、いずれかのグループが実際に75パーセントに達しうるかどうかを併せて評価する必要があります。

トルコ企業のオフィスで、会社秘書役と弁護士が株主名簿の記載を裏書された株券および株主総会決議と照合している
<b>名簿が決める</b>商法典499条4項は、会社との関係において株主名簿に記載された者のみを株主として認めます。名簿に届かなかった裏書済み株券は、買主に株主総会の席ではなく、売主に対する請求権を与えるにすぎません。

4. 適法に拒否する三つの方法(493条)

493条が実際に機能する規定であり、その構造は閉じられたリストとして読むべきです。定款が承認を要求する会社は、三つの方法で、そして三つの方法でのみ、譲渡申請を拒否できます。

第一に、定款に定められた重要な事由を援用すること。 493条1項は、会社が定款に規定された重要な事由(önemli sebep)に依拠して申請を拒否することを認めています。2項は次に、何がこれに該当するかを定義しています。株主の構成に関する定款の規定は、会社の事業目的または企業の経済的独立性の観点から拒否を正当化する場合に、重要な事由を構成します。このテストを通過する典型的な条項は、同族会社を一族の中に留めるもの、テクノロジー企業から競合他社を排除するもの、専門職パートナーシップを免許を持つ実務家に限定するもの、または合弁事業をパートナーの競合相手から守るものです。単に「取締役会はその裁量で拒否できる」と述べるだけの条項は、法律上の意味での重要な事由ではなく、拒否の根拠になりません。

第二に、株式を真実の価値で買い取ると申し出ること。 会社は、譲渡人に対し、自己または他の株主もしくは第三者の計算で、申請時点の真実の価値により株式を取得する旨を申し出ることによって、申請を拒否できます。これは承認条項が株主を閉じ込めることを防ぐ安全弁です。会社は買主を締め出しながら売主を閉じ込めておくことはできません。申出は真実の価値(gerçek değer)によらなければならず、これは簿価や額面ではなく継続企業としての評価であり、拒否の時点で行われなければなりません——拒否して交渉を約束するだけでは足りません。

第三に、自己のために行動する旨を申告しない譲受人の登録を拒否すること。 493条3項により、譲受人が自己の名義および計算で株式を取得した旨を明示的に申告しない場合、会社は譲渡の株主名簿への記載を拒否できます。この規定は、構成条項を無効化するために設計された名義貸し構造を対象としています。書面上は受け入れ可能でも、定款が排除しようとした者のために株式を保有する譲受人です。

各事由にはそれぞれの論理と書面上の記録があります。定款の条項に拒否を結びつけることなく、申出もなく、自己計算の申告も求めずに「会社の利益」を引用する拒否通知は、三つの経路のいずれも用いておらず、494条3項の下では不当な拒否は拒否がなかったのと同じ効果を持ちます。

5. 相続、夫婦財産制、強制執行——拒否が一つの選択肢に絞られる場合

すべての譲渡が売買ではありません。株式は死亡、夫婦財産の分割、そして債権者による株式への強制執行によっても移転します。商法典はこれらの取得を異なって扱います。そうでなければ、承認の拒否により、株主になることを一度も選択していない相続人や元配偶者から会社が株式の価値を没収できることになるからです。

493条4項は、株式が相続、遺産分割、夫婦財産制、または強制執行により取得された場合、会社は株式を真実の価値で取得する旨を申し出る場合にのみ取得者に対する承認を拒否できると定めています。重要な事由の経路も自己計算申告の経路も利用できません。会社は相続人を締め出すことができますが、支払うことによってのみです。

494条2項は次に権利の束を分割します。これらの取得においては、株式の所有権およびそこから生じる財産的権利は直ちに取得者に移転します。株主総会への参加権および議決権は、会社の承認とともにのみ取得者に移転します。したがって相続人は取得の時点から株式を所有し配当を受ける権利を持ちますが、会社が承認するか承認したものとみなされるまでは議決権を行使できません。この分割は、トルコ企業における相続紛争がなぜこれほど頻繁に承認申請のタイミングに集中するのかを説明しています。経済的価値はすでに移転しているが、支配権は移転していないのです。

上場記名株式については規則はさらに単純です。495条3項により、そうした株式が相続、遺産分割、夫婦財産制、または強制執行により取得された場合、取得者を株主として認めることを拒否することはできません

外国人相続人は494条1項の実務上の帰結に留意すべきです。譲渡に必要な承認が与えられるまで、株式の所有権および株式に付随するすべての権利は譲渡人にとどまります。この文は法律行為による譲渡のために書かれており、2項が相続および強制執行による取得についてこれに優先します。しかし、家族間の取決めが相続ではなく売買または贈与の形式をとる場合、1項の一般原則が適用され、譲受人は承認まで会社に対して何も持ちません。

6. 沈黙、期限、真実の価値の手続(493条5項〜6項、494条3項)

大半の紛争を決するのは、時間に関する規定です。

三か月。 494条3項は、会社が承認申請を受領した日から遅くとも三か月以内に拒否しない場合、または拒否が不当である場合、承認があったものとみなすと定めています。期間は会社による申請の受領から起算されるため、適切な助言を受けた譲受人は、受領日を証明できる形式で申請を送付し、493条3項の自己計算申告を含めます。そうすれば会社は後になって申請が不完全で期間が始まっていないと主張することができません。

評価。 会社が真実の価値を申し出て拒否し、譲渡人がその金額を争う場合、493条5項は取得者に対し、会社の本店所在地の第一審商事裁判所に株式の真実の価値の決定を求めることを認めています。裁判所は会社の決定に最も近い日における会社の価値を基礎とし、評価費用は会社が負担します。ここから二点が導かれます。基準日は会社の拒否決定によって固定されるため、いずれの当事者も手続を引き延ばして立場を改善することはできません。また評価費用を会社が負担するため、過小評価を疑う株主が裁判所に求めることで失うものはほとんどありません。

一か月。 493条6項は譲渡人が最も見落としやすい規定です。取得者が真実の価値を知ってから一か月以内に価格を拒否しない場合、会社の申出を受諾したものとみなされます。会社の真実の価値の金額または裁判所の決定を受け取り、一か月間何もしなかった株主は、売却したことになります。この一か月は交渉によって延長されず、追加書類の要求によって停止もしません。当初の買主への売却の選択肢を残しておきたい株主にとって、期間内の書面による拒否が唯一安全な方法です。

三つの期間は相互に作用します。望ましくない買主に直面した会社は申請から三か月以内に行動しなければなりません。真実の価値を申し出ることで行動できます。その価値は会社の決定日を基準として会社の費用で裁判所において検証できます。そして株主は価値を知ってから一か月以内に受諾または拒否します。この順序を考慮せずに組み立てられた取引——例えば承認申請すら行われる前にクロージングする株式売買契約——は、買主に株式ではなく売主に対する請求権の代金を支払わせることになります。

7. 上場記名株式——持株比率の上限、二十日ルール、議決権のない登録

記名株式が証券取引所に上場されている場合、商法典は承認制度をより狭い制度に置き換えます。すべての購入が取締役会の決定に依存するのでは、公開市場は機能しないからです。

495条1項により、会社は、定款が資本金を基準として百分率で表示された、取得者が保有し株主として認められうる記名株式の上限を定めており、かつその上限が超えられた場合に限り、上場記名株式の取得者を株主として認めることを拒否できます。他の唯一の拒否事由は495条2項の自己計算申告です。取得者が求められたにもかかわらず自己の名義および計算で株式を取得した旨を申告しない場合、会社は名簿への記載を拒否できます。上述のとおり、3項は相続、遺産分割、夫婦財産制、および強制執行による取得についていかなる拒否権も排除しています。

497条は、その間に取得者が何を保有するかを規律します。上場記名株式が取引所で取得された場合、それに付随する権利は譲渡とともに取得者に移転します。取引所外で取得された場合、権利は取得者が会社に承認を申請することによって移転します。会社が承認するまで、取得者は株主総会への参加権、議決権、および議決権に付随するその他の権利を行使できません。しかしその他すべての株主権、特に新株引受権の行使においては、取得者はいかなる制限にも服しません。まだ承認されていない取得者は議決権のない株主として株主名簿に記載され、それらの株式は株主総会で代表されません。

498条が期限を定めています。会社が取得者の承認請求を受領してから二十日以内に拒否しなければ、取得者は承認されたものとみなされます。そして497条4項が不当な拒否に対する制裁を定めています。拒否が違法である場合、会社は裁判所の決定が確定した日から議決権およびそれに付随する権利を認め、自らに何らの過失も帰し得ないことを証明しない限り、拒否によって取得者が被った損害を賠償しなければなりません。

資本市場法制の意味で株式が公開されている会社については、499条5項が留保するとおり、資本市場委員会の預託および開示規則が加えて適用されます。ここで述べた会社法の層はそれらに取って代わるものではありません。

8. 外国の買主、売主、少数株主が確認すべきこと——実務マトリクス

上記の規則は、トルコの株式会社の記名株式に関わるあらゆる取引について、短い質問リストに置き換えられます。

状況適用規則期限実務上の帰結
定款に承認条項なし、株式は全額払込済み商法典490条1項——自由譲渡なし裏書と引渡し(または書面による譲渡)で譲渡。譲渡の証明により名簿に記載(499条2項)
株式が全額払い込まれていない491条——法定の承認三か月(494条3項)支払能力に疑いがあり担保が提供されない場合にのみ拒否可。相続および強制執行による取得は除外
定款に承認条項あり、第三者への売却492条、493条1項〜3項拒否に三か月。譲渡人が真実の価値の申出を拒否するのに一か月定款上の重要な事由、真実の価値の申出、または自己計算申告の欠如によってのみ拒否可
相続、遺産分割、夫婦財産制、または強制執行による取得493条4項、494条2項三か月財産的権利は直ちに移転。議決権は承認とともにのみ。拒否は真実の価値の申出によってのみ
取引所外で取得された上場記名株式495条、497条、498条二十日定款の比率上限を超えた場合にのみ拒否可。承認まで議決権のない株主として登録
既存の会社への承認条項の導入421条3項c号、421条4項すべての会合で同一の定足数資本金の75パーセント以上の賛成

買主へ。 売主が提供したバージョンではなく、商業登記所に提出された定款を読むこと。承認条項とそれが列挙する重要な事由を特定すること。株主名簿を入手し、売主が登録された保有者であることを確認すること。クロージングを会社の承認または三か月の期間の経過を条件とすること。期間が進行を開始するよう、申請に自己計算申告を含めること。株主間契約における純粋に契約上の先買権はその契約の当事者を拘束しますが、会社を拘束するのは定款の承認条項であり、誰が名簿に記載されるかを決めるのは後者のみです。

売主へ。 承認の状況が判明する前に全額の売買契約に署名しないこと。真実の価値の金額が通知された日から493条6項の一か月の期間をカレンダーに記入すること。一か月を逃せば、立場は「自分の買主に自由に売れる」から「会社に会社の金額で売った」に変わります。

少数株主へ。 承認条項は両刃の剣です。望ましくないパートナーを締め出せる一方で、自身の退出も取締役会の決定または評価に依存させます。事業目的の変更または優先株式の創設後の421条6項の六か月の窓口と、493条5項の会社費用による裁判所の評価は、ある程度の均衡を回復する二つの法定の手段であり、期限が気づかれずに過ぎればどちらも失われます。

承認条項は迂回すべき障害ではなく、運用すべき手続です。これを正しく運用する会社は株主基盤の支配を維持し、その期限を守る譲受人は株式かその真実の価値のいずれかを得ます。この分野における損失は、ほぼ常に時間の損失です。

よくあるご質問

トルコの株式会社の定款は株式譲渡を全面的に禁止できますか?

できません。商法典492条1項は、記名株式が会社の承認を得て譲渡できる旨を定款で定めることのみを認めています。493条7項は、定款が譲渡可能性の条件を商法典の許容する以上に厳格にすることはできないと付け加えています。譲渡の禁止、無期限のロックアップ、または第三者の承認を要求する趣旨の条項は、法律上の許容範囲に収まりません。無記名株券は承認制度の完全に外にあり、これがこの制度が記名株式に適用されると説明される理由の一つです。

取締役会が当社の譲渡申請に全く回答しませんでした。買主はどのような立場にありますか?

申請が完全であったことを条件に、強い立場にあります。494条3項により、会社が受領から遅くとも三か月以内に申請を拒否しなければ、承認があったものとみなされます。買主は受領日を証明できなければならず、また自己の名義および計算で株式を取得する旨の申告を含めているべきです。493条3項はその申告がない場合に会社が登録を拒否することを認めているからです。承認があったものとみなされれば、会社は499条に基づき買主を株主名簿に記載しなければなりません。

会社が承認の代わりに株式の買取りを申し出る場合、「真実の価値」とは何を意味しますか?

申請時点における継続企業の一部としての株式の価値であり、額面や簿価ではありません。当事者間で意見が一致しない場合、493条5項は取得者が会社の本店所在地の第一審商事裁判所に真実の価値の決定を求めることを認めています。裁判所は会社の決定に最も近い日における会社の価値を用い、評価費用は会社が負担します。493条6項により、取得者がその金額を知ってから一か月以内に拒否しなければ、会社の申出は受諾されたものとみなされます。

トルコの同族会社の株式を相続しましたが、取締役会が当方を認めることを拒否しています。それは可能ですか?

一つの方法によってのみ可能です。株式が相続、遺産分割、夫婦財産制、または強制執行により取得された場合、493条4項は会社が株式を真実の価値で取得する旨を申し出ることによってのみ承認を拒否することを認めています。重要な事由の条項に依拠することはできません。494条2項により、株式の所有権および付随する財産的権利はすでにあなたに移転しています。承認まで行使できないのは、株主総会に参加し議決権を行使する権利です。上場記名株式については、495条3項が拒否権を完全に排除しています。

当社が投資した後に、多数株主が定款に承認条項を追加することはできますか?

421条3項c号に基づき、資本金の75パーセント以上を保有する株主の賛成がある場合に限られ、421条4項は最初の会合が不成立の場合、その後のいかなる会合においても同一の定足数を要求しています。したがって25パーセント超を保有する株主またはグループは制限の導入を阻止できます。これとは別に、421条6項は、事業目的の全面的変更または優先株式の創設に反対票を投じた記名株式の保有者に対し、商業登記公報での公告から六か月間、譲渡制限に拘束されない期間を与えています。

イスタンブール証券取引所で取引される株式については規則はどう異なりますか?

承認制度はより狭い制度に置き換えられます。495条により、会社は定款に定めた持株比率の上限が超えられた場合、または取得者が自己の名義および計算で行動する旨を申告しない場合にのみ、取得者の承認を拒否できます。相続および強制執行による取得は拒否できません。497条により、取引所で購入された株式の権利は譲渡とともに移転し、取引所外の取得者は会社に申請して承認まで議決権のない株主として登録され、498条は会社が二十日以内に拒否しなければ承認されたものとみなします。資本市場規則が加えて適用されます。

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