あなたにとっての意味
紛争が商事性を有するなら、事件はここに属します。トルコ商法典(TTK)5条1項は、別段の定めがない限り、商事裁判所がすべての商事訴訟および商事性の非訟事件について、請求の価額や金額にかかわらず管轄権を有すると定めます。商事性の有無は4条が定めており、双方当事者の商事企業に関する事項から生じる民事訴訟のほか、当事者が商人であるか否かを問わず、商法典自体、知的財産法令、銀行・信用機関および金銭貸付に関する規定に定められた事項から生じる訴訟が含まれます。
混同されやすい語
これは当事者の選択の問題でも、土地管轄の問題でもありません。5条3項は、商事裁判所と第一審民事裁判所との関係を事物管轄(görev)の関係と定め、管轄に関する手続規定が適用され、裁判所が職権で取り上げます。知っておくべき例外が一つあります。5条4項により、商事裁判所が存在しない管轄区域では、管轄の規律を援用しなかったことは管轄違いの裁判を要せず、民事裁判所が審理を続行します。外国の原告を驚かせる点がさらに二つあります。5条Aは、金銭の支払、損害賠償、異議取消、消極的確認および返還を目的とする商事請求について、提訴前に調停人へ申し立てていることを訴訟要件とします。また4条2項は、一定の金額基準を下回る商事訴訟に簡易裁判手続を適用し、その基準は時とともに引き上げられます。
この語に出会う場面
事件記録の表題、商事金銭請求に添付すべき調停記録、そして契約紛争がどの裁判所に属するかを述べるあらゆる意見書のなかで。
根拠法: Turkish Commercial Code (TTK) No. 6102
当事務所の対応: トルコにおける外国企業のための商事・契約弁護士