相続法

トルコにおける外国人相続人の遺留分侵害と減殺請求訴訟(Tenkis Davası)

トルコに不動産や銀行口座、会社の持分を残して親族が亡くなり、その全部が別の誰かに遺贈されていた——国外に住み、トルコ語も分からず、打つ手があるのかどうかも分からない。手はあります。トルコ法は、一定の近親者に対し、遺言でも生前贈与でも奪えない最低限の取り分を留保しています。「saklı pay」(遺留分)です。これが侵害された場合、トルコ民法(TMK 4721号)560条以下が「tenkis davası」(減殺請求訴訟)の道を開きます。そして5718号法(MÖHUK)20条により、トルコ国内の不動産にはトルコ法が適用されるため、あなたの国籍はこの権利を左右しません。本ガイドでは、遺留分の割合、1年および10年の除斥期間、外国で取得した相続証明書のトルコでの扱い、そして名義移転の手順を整理します。

どの法が適用されるか——MÖHUK 20条のルール

外国籍の方がトルコに財産を残して亡くなった場合、あるいはトルコ国籍の被相続人の相続人が国外に住んでいる場合、最初の問いは「誰が相続するか」ではなく「どの国の法によるか」です。答えは国際私法および国際民事手続法に関する5718号法(MÖHUK)20条にあります。

同条は明快な、しかしご家族を戸惑わせる区別を置いています。ひとつの相続に、二つの法が同時に適用されうるのです。

  • トルコ国内にある不動産(土地、住戸、建物、農地)の相続による移転と、これに関する処分は、もっぱらトルコ法に服します(lex rei sitae)。被相続人がどの国の国籍であっても、トルコ国内の不動産にはトルコ民法の規定が適用されます。
  • 動産(銀行口座、会社の持分、現金、車両)は、死亡時における被相続人の本国法、すなわち国籍を有していた国の法に服します。
条文:5718号法(MÖHUK)20条1項——「Miras ölenin millî hukukuna tâbidir. Türkiye'de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanır.」(相続は被相続人の本国法に服する。トルコ国内にある不動産についてはトルコ法を適用する。)同条2項は、相続の開始、取得および分割に関する規定は相続財産の所在国の法に服すると定めます。また同法43条は管轄を定め、相続に関する訴えは被相続人のトルコにおける最後の住所地の裁判所、トルコに住所がない場合は相続財産の所在地の裁判所で審理されます。

実務上の帰結は明確です。被相続人が母国で作成した遺言がトルコ法の遺留分規定に反する場合、トルコの裁判所で減殺請求訴訟を提起できます——ただし、トルコ国内の不動産についての部分に限られます。

次のうち、あなたの相続の状況に当てはまるものはどれですか。

トルコ民法505条および506条により、直系卑属(子)と生存配偶者には法律上の遺留分があります。遺言が全財産を移転させるものであっても、あなたの遺留分を消し去ることはできません。知った日から1年以内に、管轄の第一審民事裁判所へ減殺請求訴訟を提起し、法定の取り分を金銭または現物で取り戻すことができます。
MÖHUK 20条により、不動産にはトルコ法が、銀行口座には被相続人の本国法が適用されます。まず、アポスティーユ付きの戸籍記録と死亡証明書を添えてトルコの簡易裁判所から相続証明書を取得し、相続税・移転税の申告を行う必要があります。
移転が実際には贈与であったのに登記上は売買として示されていた場合(財産を隠す目的の場合)、被相続人の通謀虚偽表示(muris muvazaası)を理由として、時効の制限なく登記抹消の訴えを提起できます。移転が公正証書による贈与または遺言である場合は、トルコ民法560条の減殺請求訴訟によることになります。

遺留分(saklı pay)とは何か——相続人ごとの割合

トルコ法は、被相続人に財産処分の自由を無制限には与えていません。一定の近親者——直系卑属、父母、生存配偶者——が相続財産から必ず受け取るべき最低限の取り分を saklı pay(遺留分)といい、トルコ民法505条が定めています。

同法506条による現行の割合は次のとおりです。

相続人の資格法定相続分(TMK)遺留分の割合相続財産に対する正味の遺留分
直系卑属(子、孫)配偶者とともに 3/4、単独では 1/1法定相続分の2分の1(50%)配偶者ありで 3/8、なしで 1/2
生存配偶者(直系卑属とともに)1/4(25%)法定相続分の全部(1/1)1/4(25%)
生存配偶者(父母とともに)1/2(50%)法定相続分の全部(1/1)1/2(50%)
父および母直系卑属がいない場合に相続人となる法定相続分の4分の1(25%)生存配偶者がいない場合、父 1/8・母 1/8
兄弟姉妹—遺留分はない(2007年に廃止)0(自由分に含まれる)
誤解の多い点:兄弟姉妹の遺留分は、2007年に5650号法により廃止されました。したがって兄弟姉妹や甥姪は、被相続人が第三者に対して行った遺贈や贈与に対し、遺留分侵害を理由として減殺請求訴訟を提起することはできません。

減殺請求訴訟(tenkis davası)と、減殺の対象になる無償処分

減殺請求訴訟(tenkis davası、トルコ民法560条)は、被相続人が自由分を超えて遺留分権利者の権利を侵害した死因処分(遺言、相続契約)や生前の無償処分(贈与など)を、法の許す限度まで縮減させる訴えです。無効を宣言する訴えではありません。処分そのものは残り、法が認めた範囲まで縮減されます。

トルコ民法565条により、減殺の対象となる生前の無償処分は次のとおりです。

  • 相続人の資格を失った法定相続人に対し、被相続人がその相続分に充当して行った無償処分
  • 取戻権を留保して行われた贈与、および死亡前1年以内に行われた、慣習上の贈答にあたらない贈与
  • 遺留分に関する規定を潜脱する目的(相続財産の持ち出し)が明白な移転——こちらは期間の制限なく対象となります
減殺請求か、muris muvazaası か:被相続人が、実際には贈与であったものを tapu(土地登記簿)上は売買として登記していた場合——相続人から財産を隠す典型的な手口です——採るべき道は減殺請求ではなく、muris muvazaası(被相続人の通謀虚偽表示)を理由とする登記抹消・移転登記の訴えです。その根拠は1974年4月1日の判例統一決定にあります。処分が遺言または公正証書による贈与として明示的に行われている場合は、減殺請求訴訟によります。

相続手続の詳細と渉外相続紛争についてはトルコの相続法務のページをご覧ください。相続分の試算ツールで、おおよその取り分を確認できます。

減殺請求訴訟の除斥期間——1年と10年

減殺請求訴訟は一般の消滅時効ではなく、トルコ民法571条が定める除斥期間に服します。除斥期間は、当事者が主張しなくても裁判所が職権で考慮します。

  • 1年の相対的期間:相続人が自らの遺留分の侵害を知った日から1年以内に訴えを提起しなければなりません。
  • 10年の絶対的期間:いかなる場合も、遺言については開封の日から、その他の処分については相続開始の日から10年の経過により訴権が消滅します。
争点になりやすいところ:国外に住む相続人にとって、「知った」時点は立証上の重要な争点であり、結論を分けることも少なくありません。遺言が適式に告知された日、または tapu の登記内容を正式に知った日が、1年の起算点を決めます。
よくある誤解

外国人相続人は、トルコ国内の不動産について遺留分を持たない。

実際は

MÖHUK 20条により、トルコ国内の不動産は直接トルコ法に服します。外国人相続人は、トルコ国民とまったく同等の遺留分の権利を持ちます。

よくある誤解

外国で開封された遺言はトルコ国内の不動産にもそのまま及び、遺留分も覆せる。

実際は

外国の遺言も、トルコ法の強行規定である遺留分の割合を覆すことはできません。自由分を超えた場合、トルコ国内の不動産について減殺請求訴訟の対象となります。

よくある誤解

外国の裁判所で取得した相続証明書は、トルコの登記でそのまま通用する。

実際は

外国の相続証明書は相手方のいない非訟事件の裁判であるため、そのまま執行することはできません。トルコの裁判所からトルコ法に基づく相続証明書を取得する必要があります。

外国の相続証明書のトルコでの扱い——承認とアポスティーユ

国外の裁判所や公証人が発行した相続証明書は、トルコの登記局や銀行でそのまま使うことはできません。

理由は技術的なものです。外国の相続証明書は相手方のいない非訟事件の裁判にあたるため、MÖHUK 50条による通常の執行判決の対象になりません。したがって、次の二つのうちいずれかの道を選ぶ必要があります。

  1. トルコで相続証明書を取得する。外国人相続人は、戸籍記録とアポスティーユ付きの死亡証明書を添えて、管轄の簡易裁判所(Sulh Hukuk Mahkemesi)または公証人に申し立て、トルコ国内の相続財産についてトルコ法に適合する相続証明書の交付を受けます。
  2. アポスティーユと領事認証。被相続人および相続人が外国の官庁から取得した出生・婚姻・死亡の各記録には、ハーグ条約に基づくアポスティーユが付されていること、および公証人の認証を受けた宣誓トルコ語訳が添付されていることが必要です。

外国判決のトルコにおける効力については外国判決の承認・執行のページで詳しく説明しています。

トルコにおける相続財産の調査と名義移転(登記局と銀行)

外国人相続人がトルコの相続財産から実際に権利を受け取るには、次の行政・司法手続を順に完了させます。

  1. 相続財産調査の申立て(トルコ民法589条)。被相続人がトルコに有していた不動産、銀行口座、貸金庫、車両を——相続人が把握していないものも含めて——簡易裁判所を通じて公式に照会し、保全の措置を求めることができます。
  2. 相続税・移転税の申告(7338号法)。相続人は、死亡の日から法律の定める期間内(被相続人および相続人がトルコ国内にいるか国外にいるかに応じて4〜8か月)に税務署へ申告します。税務上の清算が済むまで、登記局での名義移転はできません。
  3. 登記の移転と登録。相続証明書と納税完了証明書を添えて管轄の登記局に申請し、合有(相続人全員による共同所有)または持分による共有として登記します。

相続税の税率と控除額の目安はトルコ相続税計算ツールでご確認ください。手続の進め方についてはお問い合わせページからご連絡ください。

4721号法律
トルコ民法(Türk Medeni Kanunu/TMK) · 505条、506条、560条〜571条

遺留分の割合、減殺請求訴訟の要件、減殺の対象となる無償処分、そして1年・10年の除斥期間を定めています。

5718号法律
国際私法および国際民事手続法に関する法律(Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun/MÖHUK) · 20条、43条

20条は相続を被相続人の本国法に服させつつ、トルコ国内の不動産にはトルコ法を適用すると定め、43条は相続に関する訴えを審理するトルコの裁判所を定めています。

7338号法律
相続税・移転税法(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu) · 1条、4条、9条、16条

相続により移転する財産についての申告期間と、段階的な税率を定めています。

6100号法律
民事訴訟法(Hukuk Muhakemeleri Kanunu/HMK) · 11条

相続財産の分割および減殺請求訴訟について、被相続人の最後の住所地の裁判所が専属的な管轄を持つことを定めています。

減殺請求と相続手続で見落とせない期間
1年トルコ民法571条。相続人が自らの遺留分の侵害を知った日から、減殺請求訴訟を提起できる期間。
10年絶対的な上限。遺言については開封の日から、その他の処分については相続開始の日から10年。
4〜8か月7338号法。被相続人および相続人がトルコ国内にいるか国外にいるかに応じた相続税・移転税の申告期間。
起算日期限

訴えの提起と名義移転の前に整えるもの

トルコの相続財産の移転手続や減殺請求訴訟に着手する前に、次の公的書類を揃えます。

よくあるご質問

外国籍の相続人でも、トルコの相続について減殺請求訴訟を提起できますか。

できます。MÖHUK 20条により、トルコ国内の不動産はトルコ民法に服し、43条が審理するトルコの裁判所を定めています。外国人相続人も、トルコ国民と同じくトルコ民法560条に基づく減殺請求訴訟を提起する権利を持ちます。

減殺請求訴訟の1年の除斥期間は、いつから始まりますか。

1年の期間は、遺留分権利者が自らの遺留分の侵害を、すなわち当該処分の存在とその内容を現実に知った日から進行します。

外国で作成された遺言は、トルコ国内の不動産にどのような影響を与えますか。

外国の遺言が方式の点で有効であっても、トルコ国内の不動産についてトルコ民法の強行規定である遺留分の割合を超えることはできません。遺留分が侵害されている場合、その遺言は減殺の対象となります。

相続における相続税・移転税の税率はどのくらいですか。

7338号法により、相続による移転の税率は課税標準に応じて1%から10%まで段階的に変動します。毎年更新される法定の非課税限度額を控除したうえで課税されます。

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