あなたにとっての意味
外国の当事者、外国の契約、あるいは国外で下された裁判が関わるあらゆる事件の枠組みを定めます。承認・執行の要件、相互主義、公序による審査もここにあります。
混同されやすい語
手続法典ではありません。HMK が訴訟の進み方を定めるのに対し、MÖHUK はどの法とどの裁判所が関わるのかを定めます。
この語に出会う場面
外国人が当事者となるほぼすべての事件の書面に。
根拠法: Act on Private International Law and Procedural Law No. 5718
当事務所の対応: 外国判決の承認・執行