用語集

İcra takibi

執行局を通じた債権回収手続

発音: ij-RAH tah-kee-BEE

執行局(İcra Dairesi)を通じて行われる国家の回収手続——多くの場合、先に訴訟に勝つ必要はありません。

あなたにとっての意味

トルコで実際にお金が回収されるのは、主にこの経路です。債務者に支払命令が送達され、期間内に有効な異議が出なければ、事件は財産の差押えへ進みます。訴訟から始めるより速く、費用も抑えられます。

混同されやすい語

判決ではありません。手続は行政機関である執行局で進みます。債務者が異議を述べれば手続は止まり、争いは通常、裁判所へ移さなければ先へ進みません。

この語に出会う場面

トルコでの回収指示のすべてに、そして「icra takibi başlattık(執行手続を開始した)」という言い回しの中に。

根拠法: Enforcement and Bankruptcy Law (İİK) No. 2004

当事務所の対応: トルコにおける債権回収と強制執行

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